だったら、労基法第8章は、事実上死文化していると考えていいでしょうか?労災保険の適用外だが労基法第8章の適用内であるというケースはあるでしょうか?なんらかの事情により労災保険が給付されなかった場合は、やはり使用者に補償義務があるでしょうか
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大企業はまたべつがある
人事を担当しています
私は25歳で、今春に再就職先が見つかりました
今は社会保険加入はなっているので、してるだと思います
実際に働いて、家計的に働き損になるようでしたら、再度検討しなおそうと思います
社会保険のあるA社がお勧めです
